学童保育の育成料についてのメモ

のでそれに関するメモ。

共働きの場合、(児童手当と同じように)所得の多い方を判定の基準にするのではと思い込んでいたが、そうではない。合算です。

一人目 二人目以降
課税標準額500万以上 6500 3000
課税標準額300万以上500万未満 5000 2500
課税標準額200万以上300万未満 3500 1500
課税標準額200万未満 2500 1000
非課税世帯 0 0

ここにおやつ代が+2000円。

層化区分が異なるので同じ表にできなかったが、国立市が参考にしたという国分寺と小金井の第一子の育成料は次のとおり。(おやつ代含む)

国分寺 小金井
課税標準額500万以上 7500 9000
課税標準額300万以上500万未満 5500 7000
課税標準額150万以上300万未満 3500 5000
課税標準額150万未満 2500 3000

立川市は、所得による区分はなく、第一子の場合は4000円。別途おやつ代1500円が必要。

入所が1人の場合 兄弟姉妹で入所の場合(上の学年の児童)
月額 4000 2500

私の条件をそれぞれの市に当てはめると、

立川 国立 国分寺 小金井
月額 5500 8500 7500 9000

となる。

(10/7追記)実際に育成料の決定通知書が届いてみると、昨年妻が育休期間だったこともあってか、思っていたよりもずっと安かった。上で「私の条件」として「課税標準額500万円以上」を想定していたが、課税標準額の導出方法を勘違いしていた。私は「収入-給与所得控除額」かと思っていたが、市民税の計算方法を見ると「所得-所得控除の額の合計額」なのか。(計算するまでもなく、市民税の通知書に記載されているはずだが確認していなかった。)だとすると「課税標準額500万円以上」になんてのは夢のまた夢だな。見栄をはったわけではないのだが。